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外部公益通報
外部公益通報とは~外部の労働者等からの通報等
事業者に雇用されている労働者等が、その雇用先で通報対象となる法律に違反する犯罪行為または刑罰、行政罰につながる行為が発生、または発生しようとしていることを、処分、勧告などの権限を持っている行政機関に通告することをいいます。
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律のうち政令で定められたものが対象となります。詳しくは消費者庁ホームページ<外部リンク>を確認してください。
通報すべき案件が発生した場合
改正公益通報者保護法が施行されたことにより、唐津では外部の労働者等からの公益通報に応じ、必要な措置をとるための通報窓口を商工振興課内に設置しました。
- 唐津市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱 [PDF/268KB]
- 公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)<外部リンク>
通報できる人
通報できる人は、通報対象事実またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者(以下「当該事業者」)に関係がある次の事項に当てはまる労働者等です。
- 当該事業者に雇用されている労働者(正社員、アルバイト、パートタイマー等)または労働者であった者(通報の日から1年以内)
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者または派遣労働者であった者(通報の日から1年以内)
- 当該事業者の取引先の労働者または労働者であった者(通報の日から1年以内)
- 当該事業者の役員
通報内容
- 法律に違反する犯罪行為などの通報対象事実
- その他の法令に違反する行為についての事実
- 事業者の法令遵守などの確保や法令などの適正な執行のために必要と認められる事実
通報方法および通報先
電話、ファクス、文書、電子メールで商工振興課に通報してください。
送付先 | 〒847-8511唐津市西城内1番1号 |
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電話番号 | 0955-72-9141 |
ファクス | 0955-72-9182 |
Eメール | syoukou@city.karatu.lg.jp |