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65歳からの介護保険料(1号被保険者)

ページID:0003046 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

65歳になった人への介護保険料の納入通知書は、65歳の誕生月の翌月に送付します。これは、月末時点の介護保険該当者を対象にして介護保険料を月割りで計算するためです。

保険料区分の変更について

40歳から64歳までの介護保険料は健康保険料(国民健康保険、協会けんぽなど)の中に含まれています。65歳の誕生月の分から変更し、健康保険料とは分離して納付してもらいます。

納付方法について

65歳の誕生月から一定期間は納付書による納付です。特別徴収(年金からの引き去り)に切り替える場合は開始前にお知らせします。

特別徴収開始基準月(年金の手続き状況等などで異なります)

  • 誕生月が4~9月の人:翌年度の4月から
  • 誕生月が10~11月の人:翌年度の6月から
  • 誕生月が12~1月の人:翌年度の8月から
  • 誕生月が2~3月の人:翌年度の10月から

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