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後期高齢者医療制度に関する書類の送付先変更手続き

ページID:0003050 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度に関する通知書や保険料の納付書などについては、被保険者本人の住所地(住民登録地)に送付することが原則ですが、ご希望の場合は、下記の手続きにより送付先を変更することができます。

手続き方法

(1)送付先変更届出書の提出

被保険者と別世帯の人が提出する場合は、被保険者本人からの委任状が必要です。

郵送での提出の場合、提出者の本人確認書類(写し)が必要です。

(2)スマートフォンやパソコンからの手続き(複数課の送付先変更手続きがまとめて可能)

被保険者本人からの手続きの場合のみ、スマートフォンやパソコンから手続きができます。

詳しくは、送付先変更のオンライン申請フォーム<外部リンク>を確認してください。

(2)スマートフォンやパソコンからの手続き(複数課の送付先変更手続きがまとめて可能)の画像

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