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特定技能外国人の受入れ機関は「協力確認書」を提出してください

ページID:0030908 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは出入国在留管理庁のホームページを確認してください。

協力確認書の提出が必要な時点

特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する地方公共団体に対し、次のいずれかの時点において、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更があった(事業所の所在地、住居地、担当者連絡先など)とき
  • 特定技能外国人の事業所、住居地が変わった(他の市区町村への転居など)とき

唐津市における「協力確認書」の提出方法

郵送、電子メールまたは直接窓口に「協力確認書」の提出をお願いします。

提出様式

協力確認書 [Word/19KB]

協力確認書 [PDF/303KB]

提出先

提出先
窓口 地域政策課(唐津市役所大手口別館5階)
郵送

〒847‐8511
佐賀県唐津市西城内1-1
唐津市地域づくり部地域政策課

メールアドレス kokusai-chiiki@city.karatsu.lg.jp

 

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