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固定資産課税台帳などの縦覧・閲覧
固定資産の縦覧制度について
土地または家屋の納税者が、その納付すべき当該年度の土地または家屋の評価額などを、付近の評価額などと比較して適正かどうかを判断するために、期間中に限り確認することができます。
1 縦覧できるもの
- 土地価格等縦覧帳簿(土地所在、地番、地目、地積、価格など)
- 家屋価格等縦覧帳簿(家屋所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格など)
2 縦覧できる人
- 土地の固定資産税納税者
- 家屋の固定資産税納税者
納税者と同じ世帯の人や代理人(委任状が必要)も縦覧できます。
3 縦覧できる期間
毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常6月30日)までです(閉庁日を除く)。
4 縦覧手数料
無料
固定資産の閲覧制度について
納税義務者などが自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができます。
1 閲覧できるもの
固定資産課税台帳(名寄帳)
2 閲覧できる人
- 納税義務者・納税管理人、固定資産を処分する権利を有する者(破産管財人など)
- 借地人・借家人(該当部分のみ閲覧できます。)
納税者と同じ世帯の人や代理人(委任状が必要)も閲覧できます。
借地・借家人などの利害関係人は賃貸物件が明記された契約書などを持ってきてください。
3 閲覧できる期間
1年を通じて閲覧することができます(閉庁日を除く)。
4 閲覧手数料
300円(縦覧期間中は無料です。ただし、借地人、借家人は、有料です。)
縦覧・閲覧の場所
本庁税務課固定資産係、各市民センター総務・福祉課
注意事項
受付窓口で縦覧資格の確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるものを持ってきてください。なお、縦覧帳簿のコピーや撮影はできません。