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介護保険・高齢者福祉関係書類の送付先変更
市から発送する介護保険・高齢者福祉関係書類については、被保険者本人の住所地(住民登録地)に送付することが原則です。ただし、長期入院などにより現住所に本人が不在の場合や、やむを得ない事情がある場合には、下記の手続きにより送付先を変更することができます。
やむを得ない事情と認めるもの
- 被保険者が介護施設などへの入所や病院への入院により住所地に不在の場合
- 被保険者が認知症などにより郵便物の管理が困難な場合
- 被保険者に成年後見人などが選任されている場合など
届け出ができる人
- 被保険者本人
- 郵便物の管理が困難となった被保険者に代わって管理するなどの正当な理由がある家族・親族
- 被保険者の成年後見人など代理権を有する人
注)ケアマネジャーや施設職員、病院職員などは被保険者からの委任を受け、代理で届け出ができます。
手続き方法
インターネット申請または書類による申請を受け付けています。
インターネットによる手続き(複数課の送付先変更手続きがまとめて可能)
申請フォーム<外部リンク>にアクセスまたは下のQRコードを読み取り、必要事項を記入のうえ送信してください。
書類による手続き(介護保険課分のみ変更可能)
必要書類を介護保険課または各市民センター介護保険担当に持ってきてください。持ってくることが難しい場合は、介護保険課まで郵送してください。
書類による手続きに必要なもの
送付先変更届に加え、届け出をする人により下記の書類が必要です。
注)郵送の場合、各書類のコピーが必要です。不備がある場合は受付できません。
被保険者の本人確認書類 |
次のいずれか1点(準備できない場合は委任状の記入が必要)
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届出人の本人確認書類 |
次のいずれかの書類
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被保険者本人が届け出をする場合
- 被保険者の本人確認書類
家族・親族・代理人が届け出をする場合
- 被保険者の本人確認書類
- 届出人の本人確認書類
被保険者の成年後見人などが届け出をする場合
- 被保険者の本人確認書類
- 届出人の本人確認書類
- 成年後見人登記事項証明書などの証明書類
注意事項
- 届出日から、送付先の変更が完了するまでに数日かかるため、その間登録前の住所に書類が送付されることがあります。
- 住民票を異動しても、送付先は変更されません。
- 送付先を指定する場合には必ず関係する親族に知らせてください。
- 郵便物の宛名には被保険者の氏名も記載されます。
- 送付先を一度設定すると、届け出がない限り変更されません。指定を終了、変更を希望する場合は速やかに届け出をしてください。
- 介護関係施設への送付先変更については、該当施設の職員に承諾を得てから届け出をしてください。
- 届出書の記載や必要書類などに不備があった場合は連絡しますので、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
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