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佐賀県の最低賃金改定のお知らせ
佐賀県の最低賃金が改定されました。
佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳しい内容は、厚生労働省佐賀労働局ホームページ「家内・賃金関係」<外部リンク>を確認してください。
佐賀県(地域別)最低賃金
1時間当たりの賃金が956円から74円増加し、1,030円になります。
この最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。
| 業種 | 1時間当たりの賃金 | 
|---|---|
| 佐賀県内のすべての産業 [注] | 1,030円(令和7年11月21日から) | 
[注]佐賀県特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定賃金が発行するまで、佐賀県最低賃金1,030円(1時間当たり)が適用されます。
最低賃金に含まれないもの
次の賃金や手当は、最低賃金に含まれません。
- 賞与などの臨時の賃金
- 時間外・休日・深夜などの割増賃金
- 通勤手当(交通費)
- 家族手当
- 精皆勤手当
最低賃金の引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者支援
生産性向上を図り、事業場内の最低賃金の引き上げを行う事業主を支援します。
[注]令和7年9月5日から制度を拡充しています。
詳しくは
- 厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」<外部リンク>
- 厚生労働省佐賀労働局ホームページ「各種助成金制度について」<外部リンク>
を確認してください。
最低賃金についてのお問い合わせ先
佐賀労働局 労働基準部賃金室
Tel:0952-32-7179











