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佐賀県の最低賃金改定のお知らせ
佐賀県の最低賃金が改定されました。
佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳しい内容は、厚生労働省佐賀労働局ホームページ「家内・賃金関係」<外部リンク>を確認してください。
佐賀県(地域別)最低賃金
この最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。
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業種 |
1時間当たりの賃金 |
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佐賀県内のすべての産業 [注1] |
1,030円(令和7年11月21日から) |
[注1]佐賀県特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定賃金が発行するまで、佐賀県最低賃金1,030円(1時間当たり)が適用されます。
佐賀県特定(産業別)最低賃金
令和7年度の特定最低賃金の改正はありませんでした。
このため、令和7年11月21日から佐賀県最低賃金1,030円が適用されます。
| 業種 | 1時間当たりの賃金 |
|---|---|
| 一般機械器具製造業関係 | 1,030円(令和7年11月21日から) |
| 電気機械器具製造業関係 | |
| 陶磁器・同関連製品製造業 |
最低賃金に含まれないもの
次の賃金や手当は、最低賃金に含まれません。
- 賞与などの臨時の賃金
- 時間外・休日・深夜などの割増賃金
- 通勤手当(交通費)
- 家族手当
- 精皆勤手当
最低賃金の引き上げに伴う支援・後押しを強化しています。
詳しくは、最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ(リーフレット) [PDF/688KB]または厚生労働省「賃金引き上げ特設ページ」<外部リンク>を確認してください。
最低賃金についてのお問い合わせ先
佐賀労働局 労働基準部賃金室
Tel:0952-32-7179










