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佐賀県の最低賃金改定のお知らせ
佐賀県の最低賃金が改定されました。
佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳しい内容は、厚生労働省佐賀労働局ホームページ「家内・賃金関係」<外部リンク>を確認してください。
佐賀県(地域別)最低賃金
1時間当たりの賃金が900円から56円増加し、956円になります。
この最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。
業種 |
1時間当たりの賃金 |
---|---|
佐賀県内の全ての産業[注] |
956円(令和6年10月17日から) |
[注]佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用される産業を除きます。
佐賀県特定(産業別)最低賃金
佐賀県特定(産業別)最低賃金は次の表のとおりです。
業種 |
1時間当たりの賃金 |
---|---|
一般機械器具製造業関係 |
1,010円(令和6年12月20日から) |
電気機械器具製造業関係 | 996円(令和6年12月19日から) |
陶磁器・同関連製品製造業 |
957円(令和6年12月21日から) |
佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されない人
次の人は、佐賀県特定(産業別)最低賃金ではなく、佐賀県(地域別)最低賃金が適用されます。
- 18歳未満または65歳以上の人
- 雇い入れ後6月未満の人で技能習得中の人
- 清掃または片づけの業務に主に従事する人
最低賃金に含まれないもの
次の賃金や手当は、最低賃金に含まれません。
- 賞与などの臨時の賃金
- 時間外・休日・深夜などの割増賃金
- 通勤手当(交通費)
- 家族手当
- 精皆勤手当
最低賃金の引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者支援
詳しくは、厚生労働省ホームページ「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」<外部リンク>を確認してください。
最低賃金についての問い合わせ
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話番号:0952-32-7179