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産前産後期間の国民健康保険税が軽減できます

ページID:0003170 更新日:2025年4月17日更新 印刷ページ表示

出産予定または出産した国民健康保険被保険者(出産被保険者)は、国民健康保険税(国保税)の所得割額と均等割額を産前産後の期間軽減できます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者

妊娠85日(4か月)以上であれば、死産、流産、人工妊娠中絶も対象になります。

軽減対象期間

  • 単胎妊娠の場合:出産(予定)月の1か月前から4か月分
  • 多胎妊娠(双子など)の場合:出産(予定)月の3か月前から6か月分
表1
  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎妊娠    
多胎妊娠

[注]国保税が上限額に達している世帯は税額が変わらない場合があります。

軽減対象月は令和6年1月からとなります

  • 令和5年11月出産の場合:令和6年1月分が対象
  • 令和5年12月出産の場合:令和6年1月分と2月分が対象

届出時期

出産予定日の6か月前から

提出書類

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  2. 出産日、多胎妊娠などが確認できる書類の写し(母子手帳など)
  3. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  4. 届け出る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  5. 委任状(別世帯の人が届け出る場合)

様式などのダウンロード

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