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【令和7年4月1日から監理技術者の要件変更】唐津市発注工事における技術者の兼任要件に関する特例措置
災害復旧工事を円滑に進めるため、令和6年1月1日から、唐津市発注工事における技術者の兼任要件に関する特例措置を設けます。
※令和7年4月1日から、監理技術者は災害復旧工事を含まなくとも、要件を満たせば2件の兼任が可能になりました。
唐津市発注工事における技術者の兼任要件に関する特例措置
概要
災害復旧工事を受注した場合に限り、次のとおり技術者の兼任を認める要件を緩和します。
詳しい内容は「唐津市発注工事における技術者の兼任要件に関する特例措置」 [PDF/312KB]と「専任主任技術者の兼任要件特例措置(イメージ図)」 [PDF/353KB]を確認してください。
1.専任の主任技術者
建設業法等により専任の主任技術者の配置が義務付けられている工事を受注した業者が、災害復旧工事を受注する場合、主任技術者の兼任を可能とするもの(上限3件まで)
2.監理技術者(令和7年4月1日から要件変更)
建設業法等により監理技術者の配置が義務付けられている工事を受注した業者が、兼任するすべての工事現場に監理技術者補佐を専任で配置する場合に限り、監理技術者の兼任を可能とするもの(上限2件まで)
※災害復旧工事を含まなくとも、要件を満たせば2件の兼任が可能になりました。詳しくは監理技術者の兼任要件緩和について [PDF/61KB]を確認してください。
3.佐賀県発注工事との兼任
佐賀県発注工事との兼任については、佐賀県の兼任緩和の要件を満たし、佐賀県が兼任を認める場合に限り可能
4.適用期間
令和6年1月1日以後令和8年3月31日までに公告、指名通知または見積依頼を行う災害復旧工事を含む場合に適用する。