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令和7年度唐津市景観まちづくり推進事業補助金(第1回)の申し込みを受け付けます

ページID:0031781 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

市では、唐津市内で景観まちづくり市民団体が行う景観まちづくり活動を支援しています。

また、唐津市景観計画の中で「城内地区」と「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」は、景観形成施策を推進する重点区域として定められていて、この重点区域内で行う住宅などの修景工事や笹垣(ささがき)の維持も支援しています。

補助金案内チラシ [PDF/792KB]

補助対象事業

景観まちづくり活動支援事業

景観まちづくり市民団体が行う景観を「守り」「育て」「創造」することに関する課題などの解決に向けた達成目標と達成期限を定めた計画的な活動

まちなみ修景事業

「城内地区」「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」の対象範囲内で行う屋根や外壁などの修景工事で、補助基準に適合するもの

修景工事とは、「城内地区」「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」の歴史的たたずまいを感じさせるまちなみに調和させることを目的として建築物などの新築や増築、改築、大規模な修繕・模様替え、生垣の整備のことをいいます。

笹垣維持事業

​「城内地区」「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」の対象範囲内の笹垣で、公道から見える部分の維持のための行為で補助基準に適合するもの

補助対象者

景観まちづくり活動支援事業

唐津市景観まちづくり条例第24条で定める景観まちづくり市民団体(原則、事業地区区長の同意が必要)

唐津市景観まちづくり条例 [PDF/162KB]

唐津市景観まちづくり条例等施行規則 [PDF/245KB]

まちなみ修景事業と笹垣維持事業

「城内地区」「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」の対象範囲内の土地または建築物などの所有者などで、市税の滞納がない人

まちなみ修景事業と笹垣維持事業の対象区域

対象区域 [その他のファイル/3.91MB]

補助対象経費や補助金の限度額など

景観まちづくり活動支援事業

表1
補助基準 補助対象経費 補助率 補助金の限度額
唐津市内で景観協定等に係る一団の土地の区域内の自主的な景観のルールづくりを目標とした活動 団体の活動として行う研修等に係る経費 2分の1 20万円
景観形成に関する調査や研究等に係る経費
団体の活動を地区住民などに周知するための広報等に係る経費
地区住民などの意向調査や合意形成または意識啓発に係る経費
集会や会議などの開催に係る経費
その他市長が必要と認める経費

まちなみ修景事業

表2
区域 補助基準 補助対象経費 補助率 補助金の限度額 1敷地内限度額

城内地区・曳山通り

屋根
  1. 屋根形状については、切妻や寄棟、入母屋屋根(勾配10分の4から10分の6)とし、曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)においては、前面道路に対して平入りの屋根形状を基本とする。ただし、既存建築物の大規模な修繕および大規模な模様替えの場合は、この限りでない。
  2. 日本瓦を使用する。
修景工事に係る工事費のうち外観に係る経費 2分の1 100万円 200万円
外壁 素材に自然素材(木材、漆くいなど)を使用する。 公道から見える面の修景工事に係る工事費のうち外観に係る経費 50万円
設備 公道から見える室外機や設備機器などは、木製格子など和風の囲いを設けるなどして目隠しするか、茶色などに着色し、まちなみに調和するものとする。 公道から見える室外機、設備機器等の目隠し、塗装等に係る経費 10万円
外構
  1. 現在のまちなみの壁面線や生垣などと連続性を持たせるものとする。
  2. 門は、木製瓦屋根または石柱のものとする。
  3. 塀は、土塀や板塀または石垣のものとする。
  4. 生垣は、相互に葉が触れ合う程度に列稙するものとし、城内地区においては笹垣を基本とする。
公道に面する部分の修景工事に係る経費

門・塀は100万円

生垣は30万円

曳山通り
  1. 前面の公道に面する建築物の1階部分に設けて、現在のまちなみの壁面線や軒線などと連続性を持たせるように設置する。
  2. 素材は、日本瓦またはこれに調和する素材・デザインのものとする。
  3. 高さや長さなどは、周辺のまちなみの連続性に配慮したものとする。
公道に面する部分の修景工事に係る工事費のうち外観に係る経費 40万円

笹垣維持事業

表3
区域 補助基準 補助対象経費 補助率 補助限度額 1敷地内限度額
城内地区・曳山通り 年1回から2回程度、せん定や刈込みなどを行うもの 公道から見える部分の維持に係る経費 2分の1 3万円 15万円

申込期限

令和7年6月30日(月曜日)まで

注意事項

  • 補助金審査委員会で審査後に補助が決定します。決定前の事業着手はできません。
  • 予算がなくなりしだい、受付を終了します。
  • まちなみ修景事業は、令和8年3月中旬までに完了するものが対象です。
  • 補助金を利用した建築物などを処分する場合は、事前に相談してください。
  • 「城内地区」「曳山通り(曳山巡行路沿線および周辺地区)」で、建物や工作物を建てたり、色を変更したりするときは、補助金の利用の有無にかかわらず必ず届け出が必要です。

唐津市景観計画重点区域「城内地区・曳山通り」の景観まちづくりに関るルール [PDF/4.18MB]

申込様式と必要な資料

景観まちづくり活動支援事業に申し込む場合

まちなみ修景事業に申し込む場合

笹垣維持事業​に申し込む場合

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