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肉用牛売却所得への課税の特例適用期間を延長します
令和4年度税制改正により、肉用牛の売却による農業所得への課税の特例の適用期間を延長します。
特例の内容
個人または農業生産法人が肉用牛を売却し、次の要件をすべて満たす場合に、売却所得に対する道府県民税と市町村民税の所得割を免税します。
- 売却した肉用牛の合計が1,500頭以内であること(1,500頭を超えた分については、課税されます)。
- 売却価額が種別ごとの牛に応じた免税基準額を超えていないこと。
- 法律で定められた市場で売却していること。
改正内容
適用期間を令和9年度まで延長