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本庁舎の会議室等を使用できます
市の業務に支障のない範囲で会議室等を有料で使用できます。
使用できる会議室等
1階市民ホール [PDF/196KB]
面積 | 105平方メートル |
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定員(目安) | 40人程度 |
会議室等使用料 | 1時間につき410円 |
備品貸出可能数(無料) |
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4階大会議室(北側)、(南側) [PDF/172KB]
北側と南側はつなげて使用できます。その場合は2か所分の使用料が発生します。
4階大会議室 | 北側 | 南側 |
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面積 | 69平方メートル | 69平方メートル |
定員(目安) | 40人程度 | 40人程度 |
会議室等使用料 | 1時間につき270円 | 1時間につき270円 |
冷暖房設備使用料 | 1時間につき100円 | 1時間につき100円 |
備品貸出可能数(無料)[注] |
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[注]北側と南側をつなげて使用する場合のみ放送設備一式を使用できます。
例1北側を1時間、冷暖房なしで使用した場合
使用料(270円)×1か所×1時間=270円
例2北側と南側をつなげて1時間30分、冷暖房ありで使用した場合
使用料(270円+100円)×2か所×2時間=1,480円
使用できる人
- 市内に住所を有する人または市内に通勤し、もしくは通学している人
- 市内に事業所または事務所を有する人または法人その他の団体
使用できる日時
午前8時30分から午後8時まで(12月29日から翌年1月3日を除く)
申込方法
- 必ず事前に総務課庶務係で会議室等の空き状況を確認してください。確認していない場合、受付ができません。
- 使用しようとする日の1か月前から7日前までに、総務課庶務係に許可申請書を提出してください。
- 使用許可後、使用料を速やかに総務課庶務係窓口にて現金でお支払いください(電子マネー・クレジットカードなどでの支払いはできません)
申請書提出方法
メールまたは窓口持参
申請書受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
使用を許可できない場合があります
会議などの使用目的などが以下に該当するものは、使用を許可できません。
- 未成年者のみで使用するとき。
- 唐津市暴力団排除条例(平成24年条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団等の利益となる活動を行うものであると認められるとき。
- 公序良俗を害するおそれがあるとき。
- 営利を目的とするとき。
- 騒音、振動または悪臭を伴うおそれがあるとき。
- 特定の政党の利害に関する事業または選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものと認められるとき。
- 特定の宗教または特定の教派、宗派もしくは教団を支持する活動を行うものと認められるとき。
- 施設を汚損または損傷するおそれがあるとき。
- 火気器具類を使用するとき。
- 喫煙行為をするとき。
- アルコール類(除菌などに使用するものを除く)を持ち込むとき。
- そのほか会議室等の管理運営上支障があると市長が認めるとき。
会議室等の使用に関する注意事項
- 会議室等を連続して使用できる期間は、7日間です。
- 市の業務などで使用する場合には、使用許可できません。
- すでに使用許可を受けた場合であっても、選挙など突発的な事情が生じ市の業務として会議室等を使用する必要が生じたときは、許可を取り消す場合があります。
- 使用料について、使用時間が1時間未満の端数は1時間として計算します。
- 支払い済の使用料は還付しません。ただし、使用者の責任によらない理由で使用できなくなったときや、市の都合により使用できなくなったときは、支払い済の使用料の全部または一部を還付します。
- 現在、旧庁舎解体工事により本庁舎駐車場の台数が少ない状況となっています。できるだけ乗り合わせや公共交通機関をご利用のうえ、ご来庁ください。
- 備品については、業務の都合により貸出可能数が減る場合があります。