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「戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の請求について
令和7年4月1日から、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の請求を受け付けています。
特別弔慰金の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
国債の名称と額面
【名称】第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
【額面】27万5千円(5年償還の記名国債)
支給対象者
基本的な支給要件
(1)戦没者等の死亡当時のご遺族(亡くなる前に生まれていた人)であること
[注]特別弔慰金での「戦没者等」とは、先の大戦における元軍人・軍属・準軍属、かつ公務上または勤務に関連して死亡した人をいいます。
(2)基準日(令和7年4月1日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を持つ人が遺族の中に一人もいないこと
支給順位
基本的な支給要件を満たしている場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます
1.令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母や孫、祖父母、兄弟姉妹で、次の要件を満たす人
- 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
- 令和7年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていないこと
- 令和7年4月1日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないか、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと
4.上記3.の要件を満たしていない父母や孫、祖父母、兄弟姉妹
5.上記1.から4.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥や姪等)で、者戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係がある人
[注]戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族にはなりません。
請求に必要な書類
請求書類など(福祉総務課や各市民センター窓口に備え付けてあります)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類など
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」など、必要な書類があります。
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により提出書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
本人確認書類
請求手続きを行うときに、次の1から3までのいずれかを持ってきてください。
- 顔写真入りの書類
- 顔写真なし(氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの)の書類(2点必要です)
- 顔写真なし(氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの)の書類×1と、その他の書類×1
代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です
手続きを任意代理人に委任する場合は、委任状が必要です。下記からダウンロードしてご使用ください。
1. 請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合
委任状(請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合) [PDF/83KB]/[Word/31KB]
2. 裁定通知書、国庫債券の受領を委任した場合
委任状(裁定通知書、国庫債券の受領を委任した場合) [PDF/80KB]/[Word/41KB]
また、本人確認書類は、請求者と代理人の双方の書類が必要です。
請求期限
令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると、第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
請求者のお住まいの区市町村の援護担当課
唐津市では、福祉総務課または各市民センターで請求を受け付けています。
詳しくは、お問い合わせください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うこととなります。