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明日の農業者チャレンジ支援事業(親元就農)

ページID:0003260 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

認定農業者の後継者として新たに就農する人に対し、給付金を給付します。

申請方法などの詳細については、問い合わせてください。

給付対象者

次の要件の全てを満たす親元就農者

  1. 親元への就農日が最初の給付申請日の属する年度の前2年度の4月1日以降であること
  2. 親元への就農日における年齢が50歳未満であること
  3. 親元就農後の農業従事日数が年間150日以上であり、または年間150日以上となることが確実と見込まれること
  4. 就農先の親などと家族経営協定を締結していること
  5. 給付申請時において、前年の総所得が400万円未満である認定農業者への親元就農であること
  6. 生活費の確保を目的としたその他の事業による給付などを受けていないこと
  7. 市税の滞納がないこと。

給付期間

初回申請日から最長2年間給付

給付額

  • 個人1人あたり年額60万円
  • 夫婦1組あたり年額90万円

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