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特別障害者手当の支給

ページID:0003266 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当とは

20歳以上の人で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な状態にある在宅扱いの人に支給される手当です。

認定されれば、申請した翌月分から手当が支給されます。

 

手当支給額

月額29,590円(令和7年4月から)

 

支給方法

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分を指定口座に振り込みます。

 

対象者

該当しない場合もありますので、事前に相談してください。

  • たとえば自宅で寝たきりの状態にあり、常時家族の人などの支援や介護を受けなければ、自分では日常生活を送ることが非常に困難な「在宅扱いの人」などが対象です。
  • 要介護の人(主に要介護4や5の人)は、必要とされる介護の状態により、特別障害者手当を受給できる場合があります。

対象外

  • 本人または家族の所得が限度額以上の場合は支給対象になりません。
  • 特定の施設に入所している人には支給されません。
  • 3ヶ月以上入院している人には支給されません。

 

申請方法

必要な書類をそろえて、障がい者支援課または各市民センター地域支援グループに申請してください。

必要な書類は申請項目により異なりますので、事前に相談してください。

申請に必要なもの

  • 障がい者手帳 [注1]
  • 認定診断書 [注2]
  • 本人名義の通帳
  • 年金証書または年金額がわかる書類 [注3]
  • マイナンバーを確認できるもの

[注1]「特別障害者手当」は、指定の認定診断書により判定を行うため、障がい者手帳を持っていなくても申請可能です。
[注2]認定診断書の料金は申請者負担となります。様式は障がい者支援課または各市民センターにあります。かかりつけ医など、本人の体の状態や生活の状況ついて詳しく把握している医師に依頼してください。
[注3]年金の受給がある人のみ


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