本文
特別休暇制度を導入しませんか?
特別休暇制度とは、労使による話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボランティア休暇などのほか、従前から多くの企業で導入の見られる慶弔休暇や夏季休暇も、企業で任意に設定された特別休暇です。
法定休暇とは
法律で定められた休暇のことで
- 年次有給休暇
- 生理休暇
- 育児休業
- 介護休業 などがあります。
法定外休暇とは
就業規則等で会社が任意で定めた休暇のことで
- 裁判員休暇<外部リンク>
- 病気休暇<外部リンク>
- ボランティア休暇<外部リンク>
- リフレッシュ休暇
- 犯罪被害者等の被害回復のための休暇<外部リンク>
- ドナー休暇<外部リンク> などがあります。
裁判員休暇制度
裁判員制度は、国民の中から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、3人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするかを決める制度です。
労働者が裁判員等に選ばれた場合には、裁判員等の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められています(労働基準法第7条)が、その休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられています。
労働者が裁判員として刑事裁判に参画することは「公の職務の執行」に当たり、裁判員の参加する刑事事件に関する法律第100条により、労働者が裁判員としての職務を行うための休暇を取得したことなどにより、解雇やその他不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
労働者が裁判員としての職務等を十分できるよう、「裁判員休暇制度」の導入を検討しましょう。
病気休暇制度
治療等が必要な疾病など、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇です。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度なども考えられます。
働き方・休み方改善ポータルサイトをご活用ください。
厚生労働省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト・特別な休暇制度とは<外部リンク>」では、裁判員休暇をはじめ、特別休暇制度に関連する参考資料、他社の取り組み事例、就業規則の記載例等を紹介しています。
ぜひご活用ください。
関連リンク
働き方・休み方改善ポータルサイト<外部リンク>