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家屋を解体した場合の手続き
登記している家屋を解体した場合
登記している家屋を解体した場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。
未登記家屋を解体した場合
未登記家屋を解体した場合は、以下の方法により届出をしてください。また、年度をさかのぼって滅失登録する場合は、解体証明書などの解体年を証する書類が必要です。
窓口で申請する場合
家屋解体届 [PDF/133KB]を税務課固定資産係または各市民センター総務・福祉課に提出してください。郵送による提出も受け付けています。
電子申請する場合
「家屋解体届申請フォーム<外部リンク>」から手続きに進んでください。パソコン・スマートフォンどちらからでも使用可能です。
手続き上の注意
- 届出がない場合、解体した家屋に翌年度以降も課税されてしまう原因にもなります。
- 固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
- 解体を行った年度についてはそのまま課税されます。
- 家屋の滅失によって土地の利用状況に変更が生じた場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置がなくなることがあります。