ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 家屋を解体した場合の手続き

本文

家屋を解体した場合の手続き

ページID:0003322 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

登記している家屋を解体した場合

登記している家屋を解体した場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。

未登記家屋を解体した場合

未登記家屋を解体した場合は、以下の方法により届出をしてください。また、年度をさかのぼって滅失登録する場合は、解体証明書などの解体年を証する書類が必要です。

窓口で申請する場合

家屋解体届 [PDF/133KB]を税務課固定資産係または各市民センター総務・福祉課に提出してください。郵送による提出も受け付けています。

電子申請する場合

家屋解体届申請フォーム<外部リンク>」から手続きに進んでください。パソコン・スマートフォンどちらからでも使用可能です。

手続き上の注意

  • 届出がない場合、解体した家屋に翌年度以降も課税されてしまう原因にもなります。
  • 固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
  • 解体を行った年度についてはそのまま課税されます。
  • 家屋の滅失によって土地の利用状況に変更が生じた場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置がなくなることがあります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する