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【注意喚起】台風など災害被害に便乗した悪質商法に注意!
不審な電話や自宅訪問に注意してください
台風などの災害時には、それに便乗した悪質商法により多数のトラブルが発生する傾向にあります。
過去の相談事例でも、「台風被害などの調査をしている」「火災保険金を使って自己負担なく住宅の修理ができる」という電話がかかってきたり、自宅に訪問し、不当な契約をさせられたというトラブルが報告されています。
また、行政機関や福祉団体を名のり、義援金や寄付金ををだまし取ろうとする事例も報告されています。募っている団体などの活動状況や使途をよく確認し、納得したうえで義援金を送ったり寄付したりしましょう。
トラブル1 自己負担ゼロを強調
訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている。」と言われ、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ屋根の修理を勧められた。「保険金を使えば無料で修理できます。保険申請も代行します。」と言われたため、申込書にサインした。しかし、実際には保険の対象外で全額自己負担となった。
トラブル2 強引な契約
「このままでは危ないので、早く修理したほうがよいです。契約書はあとで持ってきます。」と言われた。結局、契約書をもらえず、高額なキャンセル料を支払わされた。
トラブル3 うその理由で請求
「古くなったところもこの際、先日の台風のせいにして、保険金を請求して修理しましょう。」と言葉巧みに勧誘された(経年劣化、老朽化の支払いによる損害は、保険支払いの対象外であり、うその理由による保険金請求は、保険金詐欺に該当するおそれがあります)。
トラブルにあったときは?
不審な勧誘などを受けたときは、きっぱり断りましょう。不安を感じたり、取引に不審な点がある場合は、消費生活センターや消費者ホットラインに相談してください。
相談窓口
唐津市の相談窓口:唐津市消費生活センター
- 電話番号:0955-73-0999
- 相談時間:閉庁日を除く平日8時30分から17時15分まで(相談受付は16時30分まで)
- 相談は、予約が必要です。
消費者ホットライン(お近くの消費生活相談窓口につながります)
- 電話番号:(局番なし)188
- 土曜日・日曜日・祝日(12月29日から1月3日までを除く)の相談は、消費者ホットラインを利用してください。