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消費生活センター
消費生活センターでは、消費生活に関する消費者と事業者とのトラブルについて、消費生活相談員が自主交渉の方法や具体的な解決策などを助言します。
また、消費者被害を少しでもなくすため、消費生活に関する出前講座を行っています。身近な消費生活に関する知識を深めていただくために、ぜひ活用してください。
消費生活相談
受付時間 | 閉庁日を除く平日8時30分から17時15分まで(相談受付は、16時30分まで) |
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場所 | 唐津市役所本庁2階10番窓口消費生活センター |
電話番号 | 0955-73-0999(相談専用電話)※相談は、予約が必要です。 |
相談料 | 無料です。ただし、通話料は自己負担です。 |
[注]土曜日・日曜日・祝日(12月29日から1月3日までを除く)の相談は、お近くの消費生活相談窓口をご案内する「消費者ホットライン:電話番号(局番なし)188」を利用してください。
詳しくは、消費者ホットラインのご案内<外部リンク>を確認してください。
相談前に確認してください
消費生活に関する相談窓口です
相談できるのは、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブル、製品の事故や製品不良に関するものです。
個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルについての相談は受け付けていません。ご了承ください。
相談できるのは唐津市内在住の個人です
相談できるのは、唐津市内に在住の個人の消費者です。トラブルの相手が唐津市内の事業者であっても、市外在住の方からの相談は受け付けていませんので、お住いの地域の消費生活センターなどに相談してください。また、事業者は、事業者向けの相談窓口を利用してください。
原則として、本人が相談してください
トラブルの詳細をお聞きしますので、契約した(トラブルにあった)本人が相談をしてください。ただし、病気や認知症などで本人が相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている人からの相談も受け付けています。
個人情報をお聞きします
相談受付時には、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお伝えいただけない場合は、お答えできることが限定的になります。
個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
相談業務を円滑に行うため
相談者が実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお聞きします。消費生活センターは市の税金で運営していますので、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からもご協力をお願いします。
追加の情報をお伝えするため
「事業者の方針が決まった」「行政による対応策が出た」など、追加でお伝えできる情報が入ることがあります。そのときのために、連絡先などをお聞きしています。
今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
相談の内容は、年齢・性別・職業などの個人情報を統計的に処理したうえで、同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかけるための貴重な情報として活用しています。また、悪質な事業者に対する行政処分や法律改正などにもつながります。
お聞きした個人情報の取り扱い
- 相談時にお聞きした個人情報は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはありません。
- お聞きした個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供することはありません。ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費生活センター、またはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
- お聞きした個人情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録し、統計資料・相談事例として利用します。
関係ないと思われる事項も、詳しくお聞きする場合があります
相談時に、一見そのトラブルの解決には関係ないように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など)をお聞きする場合があります。これらは、今後の消費者行政のために役立つ情報であり、継続的に消費生活相談を続けていくために必要なものです。ご協力をお願いします。
相談前に、契約関係の書類などをそろえてください
次の内容を準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
- あらかじめ苦情発生時の状況を整理し、相談内容をまとめておいてください。
- 約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。
- インターネットが関係した案件では、その画面やURLなどを保存し、印刷しておいてください。
- 提供いただいた各種書類は、原則として返却しませんのでご了承ください。
ただし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
センターが行うあっせん(事業者との間に入って話し合いをとりもつこと)とは
- センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
- 契約者本人からの申し出が必要です。匿名の人のあっせんはお受けできません。
- あっせんする場合、契約者本人に、事業者宛に経緯と要望を記したお手紙を書いていただきます。
- 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
- あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。また、相談員は代理人にはなれません。
- 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんはできません。
- あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。
相談内容の録音・録画や、SNSなどでの公開は、控えてください
相談への助言などは個別の事例に対してお答えするものです。また、事業者との話し合いに差し支える場合もあります。内容を録音・録画することや、相談情報(個別のやりとりの内容など)をSNSなどで公にする行為は控えてください。
相談の終了
次のような場合は、相談を終了することがあります。
- センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
- センターで可能な助言や案内をすでにお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
- 大声や暴言または威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
- その他の迷惑行為により、業務が差し支える場合
消費生活に関する出前講座
消費生活センターでは、悪徳商法や契約トラブルなどの消費者被害を少しでもなくすため、消費生活に関する出前講座を行っています。地域や団体の研修などに、ぜひ活用してください。
講座テーマ | 消費生活に関するもの(テーマは申し込むときに、相談してください。) |
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講師 | 消費生活相談員 |
受講者 | 原則10人以上(市内に在住、または勤務・在学する人) |
開催できる日時 | 原則として、閉庁日を除く月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで |
会場 | 唐津市内(会場は、申込者で準備してください。) |
謝礼など | 謝礼・交通費・資料代などは不要です。 |
申し込み方法 | 原則として、開催日の1か月前までに、「出前講座利用申込書」で申し込んでください。(ファクス、E-mail、郵送で申し込み) |
注意事項 |
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申し込み・問い合わせ |
消費生活センター |