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内部統制

ページID:0003389 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

内部統制とは

内部統制とは、基本的に、1.「業務の効率的かつ効果的な遂行」、2.「財務報告等の信頼性の確保」、3.「業務に関わる法令等の遵守」、4.「資産の保全」の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいいます(総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」より)。

内部統制の目的

内部統制は、次に掲げる目的を達成するために、組織的に取り組むものです。

  1. 「業務の効率的かつ効果的な遂行」:業務の目的の達成に向け、効率的かつ効果的に業務を遂行すること。
  2. 「財務報告等の信頼性の確保」:組織の財務報告又は非財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保すること。
  3. 「業務に関わる法令等の遵守」:業務に関わる法令その他の規範を遵守すること。
  4. 「資産の保全」:資産の取得、使用及び処分が正当な手続き及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ること。

公表の理由

地方自治法第150条第2項の規定に基づき、唐津市内部統制基本方針を策定したため、同条第3項の規定により公表します。

唐津市内部統制基本方針 [PDF/103KB]

内部統制評価報告書

地方自治法第150条第4項の規定に基づく内部統制評価報告書について、同条第8項の規定に基づき公表します。

令和5年度

令和4年度

令和3年度

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