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パワーハラスメント防止措置が全企業で義務化されています

ページID:0003402 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講じることが、全ての事業主に義務付けられました。事業主はセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント対策と併せて、総合的に防止対策を講じることが求められています。

職場におけるハラスメントのことで悩んでいる人、困っている人は佐賀県労働局雇用環境・均等室に相談してください。

相談窓口

佐賀県労働局雇用環境・均等室

所在地:佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎

電話番号:0952-32-7218

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