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出生届の子どもの名前の振り仮名について

ページID:0034634 更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示

出生届に記入した名前の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和7年5月26日から)

 

振り仮名には基準があります

戸籍に記載する振り仮名は、漢和辞典などに掲載されている一般的な読み方などの基準があります。

漢和辞典などで確認できない読み方については、出生届け出のときに資料の提出を求める場合があります。
名前を決めるときに参照した辞典、新聞、雑誌、書籍などの刊行物の写しを持ってきてください。

引用により一般的な読み方であることを説明する書面 [PDF/224KB]

 

一般の読み方として認められる読み方の例

音読みや訓読みの一部を当てたもの​

心愛(ココ・
桜良(・ラ)

 

熟字単位の漢字に訓読み(訓)を当てたもの​

飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

 

直接読まない​置き字の例

空(ソラ)、夢(ユメ)

 

振り仮名として認められないもの

社会を混乱させるもの

漢字の意味や読み方との関連性が薄いもの

「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる

 


漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方、別人と誤解される可能性があるもの

「高」を「ヒクシ」と読ませる
「太郎」を「ジロウ」と読ませる

 

子どもの将来に悪影響を及ぼす恐れがあるもの

差別的、卑わい、反社会的な読み方など、人の名前としてふさわしくないもの

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