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愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物を遺棄したり、虐待したりすることは犯罪です。次のような行為は動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)により罰せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
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愛護動物を虐待した(適切な世話をしない)者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
愛護動物を遺棄した(捨てた)者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
愛護動物とは
- 飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
- 人が飼っている動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
ペットは責任をもって最後まで飼いましょう
動物の飼い主は、愛情を持って動物に接し、最後まで飼うことを心がけてください。
飼い主に守ってほしい5つのこと
- 動物の種類や習性などに応じた飼育環境を整え、最後まで責任をもって飼いましょう(終生飼育)
- 動物と人の双方に感染する病気について正しい知識を持ち、自分やほかの人への感染を防ぎましょう
- むやみに繁殖させないようにしましょう
- 盗難や迷子を防ぐため、飼い主を明らかにしましょう
- しつけや訓練、糞尿の始末をして、動物が苦手な人や近隣に迷惑をかけないようにしましょう