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農地法第3条の3の規定による届出書

ページID:0003508 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

農地を相続などで取得したときは、農業委員会への届け出が必要です。

届け出が必要な人

  • 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
  • 相続
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割

届け出する時期

権利を取得したことを知った日から10か月以内

届け出方法

農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。

注意事項

この届け出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

この届け出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

届出書の様式

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