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農地法第3条の3の規定による届出書
農地を相続などで取得したときは、農業委員会への届け出が必要です。
届け出が必要な人
- 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
- 相続
- 時効取得
- 法人の合併、分割
届け出する時期
権利を取得したことを知った日から10か月以内
届け出方法
農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
注意事項
この届け出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
この届け出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。