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特定の病気で長期の治療を受けるとき(後期高齢者医療)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病に当てはまる場合、医療機関の窓口に特定疾病療養受療証を提示すると、毎月の自己負担額が1万円までになります。
この特定疾病療養受療証の交付が必要なときは、保険年金課または各市民センターで申請してください。
マイナ保険証で受診する場合も申請が必要です。
特定疾病とは
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がいまたは先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書 [PDF/106KB]
- 医師の証明書(意見書)または他の医療保険の特定疾病療養受療証
- 窓口に申請に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 委任状 [PDF/106KB](別世帯の人が申請する場合)