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国民健康保険の特定疾病療養受療証

ページID:0003524 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証とは

高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、特定疾病療養受療証を病院や薬局などの窓口で提示すると、毎月の自己負担の限度額が1万円になります。

毎月の自己負担の限度額が2万円になる場合があります

次に該当する人は、自己負担の限度額が2万円になります。

  • 人工透析を要する70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得[注]が600万円を超える世帯の人)
  • 未申告者(住民税の申告がない人)

[注]基礎控除後の所得:給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除した後の所得(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)

特定疾病療養受療証の適用日

申請した月の初日(月途中加入の場合は加入日)

特定疾病とは

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿(しょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がいまたは先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請方法

特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。

申請窓口

保険年金課または各市民センター総務・福祉課

申請に必要なもの

マイナポータルでのオンライン申請ができます

マイナンバーカードを持っている人はマイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>からオンラインで申請ができます。

オンライン申請ができる人

特定疾病療養受療証の交付を受ける人の世帯の世帯主

準備するもの

  • 世帯主のマイナンバーカード
  • 世帯主のマイナンバーカードの暗証番号
  • マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタ

医師の意見書は原本を提出してください

特定疾病認定申請のための医師の意見書は原本を提出してください。原本を郵送した後で、オンラインでの申請をしてください。

国民健康保険特定疾病認定申請書で医師の意見欄に証明済みのものについては、その申請書原本に届出日、世帯主欄を記入し、世帯主の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写しを同封し郵送してください。この場合、オンラインでの申請は不要です。

注)国民健康保険特定疾病認定申請書を郵送した場合、保険年金課で受け付けた日(開庁日のみ)が申請日となります。月末に郵送されても、受け付けた日が翌月になると、その月の初日からの適用されます。

例えば、6月29日(木曜日)に郵送しても、7月3日(月曜日)に届くと7月3日が申請日となり、7月1日から適用されます。6月の治療分には適用されません。

月末に郵送される場合は、ご注意ください。


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