本文
国民健康保険の療養費の支給申請
医療機関で全額自己負担になる場合
急病などやむを得ない事情でマイナ保険証や資格確認書などを提示せずに医療機関にかかったときや、医師の指示で治療用の装具を購入したときなどは、医療費の全額をいったん自己負担することになります。
しかし、窓口で申請して審査で認められれば、自己負担額を超えた額の一部または全部が療養費として払い戻される場合があります。
申請方法
保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で手続きしてください。
申請時に国民健康保険税に納め忘れなどがある場合は、国保税への充当承諾書をいただくことがあります。
手続きに必要なもの
- 領収書
- 振込先口座の通帳(世帯主以外の口座に振込希望の場合は、世帯主の印鑑または委任状が必要)
- 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と療養を受けた人のマイナンバーがわかるもの
- (補装具を購入した場合)医師の意見書(装着指示書・装着証明書)
- (補装具を購入した場合)補装具の見積書
- (補装具を購入した場合)当該補装具の写真(靴型装具の場合のみ)
公金受取口座を利用する人は
申請のときに公金受取口座を希望することをお伝えください。詳しくは、【国民健康保険】給付に関する公金受取口座の利用のページを確認してください。