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国民健康保険の高額療養費資金貸付制度

ページID:0003529 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

高額療養費資金貸付制度とは

  • 高額療養費支給の対象になるとき(1か月の自己負担額が一定の限度額を超えたとき)、高額療養費の支給を受けるまでの間、資金を貸し付ける制度です。
  • 申請をするときは、医療機関に貸付けを受けることを相談して申請してください。

対象者

国民健康保険に加入している人

貸付額

高額療養費支給見込額の10分の9以内の額

自己負担額

自己負担限度額と限度額を超えた分の1割および保険診療対象外の費用

なお、限度額を超えた分の1割については、国民健康保険税の納め忘れがある場合は、保険税への充当について窓口でご相談させていただきます。

手続きに必要なもの

  • 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 貸付差額分の領収書
  • 振込先口座の通帳
  • 窓口に来た人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 委任状(別世帯の人が申請する場合)

手続きをするところ

保険年金課または各市民センター総務・福祉課


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