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学校体育施設の利用方法
市民の皆さんのスポーツ活動の場として、唐津市内の小学校や中学校の体育館・運動場などの体育施設を、学校行事などに支障のない範囲で開放しています。
令和5年4月1日から使用料がかかります
利用には、申請書の提出が必要です。また、屋内運動場(体育館)や剣道場の利用が有料となり、利用券が必要となります。
ただし、中学生以下の団体は無料で利用できます。
利用者の範囲
- 市内に在住し、通勤し、または通学するものが構成する団体で構成者に監督者としての成人を含むもの
- 開放学校の校区内に在住するもの
開放している期日と時間
開放の種類 |
開放する日 |
開放時間 |
---|---|---|
スポーツ開放 |
平日 |
17時30分から21時30分まで |
土曜日 |
8時00分から21時30分まで |
|
日曜日、祝日 |
8時00分から21時30分まで |
利用の制限
学校教育上の支障、公安を害し風俗を乱すもの、施設損傷のおそれ、私的営利目的、特殊団体の利用など、管理上の支障が生じるおそれがある場合、利用を制限することがあります。
開放施設
利用申し込み
学校体育施設ごとに配置している管理人に利用申し込みをお願いします。
管理人の連絡先が分からない場合は、公益財団法人唐津市スポーツ協会(電話番号:0955-73-2888)、各市民センター産業・教育課、または教育総務課(電話番号:0955-72-9157)に問い合わせてください。