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消費税のインボイス制度

ページID:0003664 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者(登録事業者)に限られます。また、登録事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録する必要があります。

インボイス制度とは

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える書類やデータです。

インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、買手は仕入額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)から交付を受けたインボイスの保存などが必要になります。

インボイス制度について詳しくは、国税庁ホームページ「インボイス制度の概要」<外部リンク>を確認してください。

各種支援策については、中小企業庁ホームページ「インボイス制度への対応に取り組む皆様への各種支援策のご案内」<外部リンク>を確認してください。

唐津市のインボイス制度の登録状況(令和5年2月20日現在)

一般会計

表1
会計名 登録番号
一般会計 T3000020412023

特別会計

表2
会計名 登録番号
有線テレビジョン事業特別会計 T9800020004189
観光施設特別会計 T6800020002121

公営企業会計

表3
会計名 登録番号
水道事業会計 T3800020003592
下水道事業会計 T4800020003591
工業用水道事業会計 T5800020003590
市民病院きたはた事業会計 T1800020001227
モーターボート競走事業会計 T4800020001372

関連リンク

インボイス制度特設サイト<外部リンク>

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