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唐津市創業支援等事業計画(特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について)

ページID:0003682 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

主な概要

唐津市創業支援等事業計画では、市と関係機関(商工会議所、唐津東商工会、唐津上場商工会)が連携し、唐津市創業支援ネットワークを構築し、創業予定者の掘り起こしや開業率の引き上げを行うための創業相談窓口の設置や特定創業支援等事業である「創業塾」の開催などを盛り込んでいます。

 

特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは、創業を希望する人を対象とした「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」に関する知識習得を目的に行う事業です。

唐津市では「創業塾」という名称のセミナーを毎年開催しています。創業塾全5回のうち4回以上出席し、市の発行する証明を取得することによりさまざまな特例を受けることができます。

特定創業支援等事業の支援を受けた創業者への特例など

特定創業支援等事業を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げなどの支援制度を受けることができます(支援を受けるには市が発行する「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です)。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDF/93KB]

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書発行

必要書類を商工振興課に提出してください。要件に該当していることを確認後、証明書を発行します。

必要書類

  • 申請書 [Word/25KB]申請書 [PDF/129KB]
  • 修了書の写し
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 創業後の人は事業を開始した日が分かるもの(開業届の写しや法人等の登記事項証明書の写しなど)

注意事項

  • 具体的な開業年月日が決まってから申請してください。
  • 証明書発行費用は無料ですが、申請から発行まで1週間程度かかります。
  • 証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。それぞれの制度でいくつかの条件と審査があります。
  • 関係法令の改廃などにより特例措置が廃止された場合は、証明書による特例は受けられません。
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