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令和7年10月1日から、建設工事に係る下請け企業の社会保険加入が必須になります
社会保険加入の義務
唐津市から工事を受注した事業者(以下、受注者という)と、その受注者が契約をしている下請事業者(以下、下請事業者という)は、条件を満たす労働者について、社会保険(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険)への加入が法令で義務付けられている場合、適切に加入の手続きを行う必要があります。
唐津市では令和7年10月1日から、社会保険への加入義務がある受注者と下請事業者に対して、適切に加入手続きを行うことを義務付けています。
[注]この取り扱いは、社会保険への加入が義務付けられてない事業者や個人を受注者から排除するものではありません。
社会保険加入の例外
受注者は、下請事業者が法令上社会保険への加入義務が課されていない場合(例:雇用する従業員がおらず、個人事業主が自ら業務を遂行する場合など)、登記簿謄本や事業届出証明書を確認するなど、適切に管理してください。
確認手続きと違反時の措置
受注者は、下請事業者が法令で定められた社会保険に加入しているかを確認し、施工管理台帳で監督員に報告してください。
監督員が確認した結果、社会保険未加入が判明し、合理的な説明が得られないと判断した場合は、速やかに社会保険加入手続きをとるよう是正指導を行います。
この取り扱いは、令和7年10月1日以降に契約を締結した工事から適用します。