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軽自動車の税額
地方税法改正に伴い、軽自動車税(種別割)の税額が改正されました。
車両の種類や、最初の新規検査年月(車検年月)により適用される税額が異なりますので注意してください。
地方税法の概要についてはこちらの総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車や二輪・四輪などの所有者に、その車両の定置場で課税されます。4月2日以降、年度途中で名義変更や廃車をしてもその年度までは納税義務があり、月割り計算での払い戻しはありませんので注意してください。
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車と小型特殊自動車
登録年月日にかかわらず、平成28年度からすべての車両の税額が変わります。
車種区分 |
税率(年税額) |
||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー※ |
2,500円 |
3,700円 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下) |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバインなど) |
1,600円 |
2,400円 |
そのほか(フォークリフトなど) |
4,700円 |
5,900円 |
「ミニカー」は、三輪以上の原動機付自転車で、
車室を備えるものまたは輪距が0.5メートルを超えるものをいいます。
三輪、四輪以上の軽自動車
三輪、四輪以上の軽自動車は、初度検査年月[注]から適用される税額が異なります。初度検査年月については、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」を確認してください。
- 中古の車両を購入した場合も、車検証の初度検査年月を確認してください。
- 車を購入した納車日付ではなく、車検証の初度検査年月で判断します。
[注]初度検査年月とは、新車登録を受けた年月のことです。
平成28年度以降の軽自動車税(種別割)
- 平成27年3月31日までに最初の新規検査(車検)を受けた車両は、最初の新規検査を受けてから13年を経過するまでの期間の税率は、次の現行税率が適用されます。
- 平成27年4月以降最初の新規検査(車検)を受けた車両は、最初の新規検査を受けてから13年を経過するまでの期間の税率は、次の新税率が適用されます。
- 最初の新規検査(車検)を受けてから基準日4月1日時点で13年を経過した車両は、次の重課税率が適用されます(動力源内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます)。
車種区分 |
税率(年税額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
現行税率 |
新税率 |
重課税率 |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上(660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車のグリーン化特例
グリーン化特例(軽課)の対象車両についての詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
名義変更窓口など
名義変更や廃車の手続き窓口は、次のとおりです。
原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車
- 税務課 庶務係
- 各市民センター 地域支援グループ
排気量が125cc超250cc以下および250ccを超えるバイク
軽二輪(125cc超250cc以下)および小型二輪(250cc超)については、九州運輸局佐賀運輸支局<外部リンク>のホームページを確認してください。
四輪および三輪の軽自動車
三輪および四輪の軽自動車については、軽自動車検査協会佐賀事務所<外部リンク>のホームページを確認してください。