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土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合の手続き
土地や家屋の所有者が亡くなり、その年の12月末までに登記名義人の変更が完了しない場合は、納税義務者(代表者)届の提出が必要です。
土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合
地方税法第343条第2項の規定により、固定資産税は法務局で相続登記が完了するまでの間は、現に所有している人(相続人全員)が納税義務者になります。この間、納税通知書などの書類を受け取る代表者を相続人の中から決めて、納税義務者(代表者)届を提出してください。この届出に基づき翌年度からの納税通知書などを相続人代表者に送付します。
この届出は所有者の変更手続きとは異なりますので注意してください。所有者の変更(登記名義人の変更)は法務局で手続きをお願いします。
次の1~3のどれかに当てはまる場合、添付が必要になる書類があります。詳しくは税務課に問い合わせてください。
- 相続放棄をしている場合…相続放棄申述受理証明書の写し
- 遺産分割協議が済んでいる場合…遺産分割協議書の写し
- 遺贈があった場合…遺言書の写し
未登記家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合
未登記家屋の所有者が亡くなられた場合は、次により変更届の提出をお願いします。
相続登記が義務化されました
所有者不明土地問題の解決に向けて不動産登記法などが改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
詳しくは、法務省又は佐賀地方法務局のホームページをご覧いただくか、お住まいの近くにある法務局に問い合わせてください。
法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/fudousantouki.html<外部リンク>
佐賀地方法務局:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html<外部リンク>