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製造業等の事業排水の排除基準を見直しました
事業所排水に適用する基準の見直し
令和元年度まで製造業またはガス供給業を営む事業所に対して事業所排水の基準は、その他の事業所よりも厳しい上乗せ基準を適用してきましたが、唐津市下水道条例の改正により、令和2年4月1日からその他の事業所と同じ排除基準で下水道に流すことができます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、令和元年度までと同様に上乗せ基準が適用されます。
- 製造業などの施設から排出される汚水量の合計量が、そのエリアにある終末処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき(現在、該当する終末処理場はありません)
- 事業所から終末処理場に達するまでに十分希釈できないと認められるとき(現在、該当する事業所はありません)
- それ以外のやむを得ない理由があるとき(現在、該当はありません)
見直した基準の項目について
見直した基準の項目は次のとおりです。
項目 |
通常の基準(改正後) |
上乗せ基準(改正前) |
---|---|---|
温度 | 45度以下 | 40度以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 | 380ミリグラム以下 | 125ミリグラム以下 |
水素イオン濃度 | 5以上9以下 | 5.7以上8.7以下 |
生物化学的酸素要求量 | 600ミリグラム以下 | 300ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 600ミリグラム以下 | 300ミリグラム以下 |
窒素含有量 | 240ミリグラム以下 | 150ミリグラム以下 |
燐(リン)含有量 | 32ミリグラム以下 | 20ミリグラム以下 |