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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除

ページID:0003818 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。

対象者

1と2のいずれにも該当すること

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和3年1月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月まで)

申請できる期間は、令和4年度分(すでに保険料が納付済みの月を除く)です。

手続方法

申請先

  • 市役所保険年金課または各市民センター
  • 唐津年金事務所

申請に必要な書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書(臨時特例用)
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類(申請書にマイナンバーを記入し、郵送により申請する人は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。)

必要な申請用紙(国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書)は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

また、市役所保険年金課、各市民センターと日本年金機構唐津年金事務所にも準備しています。

注意

所得額を確認できる書類について「所得の申立書(臨時特例用)」を提出する際の添付は必要ありませんが、事後に申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示または提出を求める場合がありますので、自宅などで保管しておいてください。

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>


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