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農地区分の照会はどうすればよいか?

ページID:0038568 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

農地区分を調べたいが、どうすればよいか?

まず初めに農地を農地以外の使い方をすること(例えば農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすること)を「農地転用」といいます。

「農地転用」の許可方針は、農地の位置、自然条件、都市環境等により5種類の農地区分に分けられ、それぞれの農地区分によって異なります。

また、農振農用地区域内農地は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、唐津市が定める農業振興地域整備計画で農振農用地区域とされた区域内の農地のことで、「農地転用」は原則不許可です。なお、一時的な利用等を除き、転用する場合は、原則として農振農用地から外す手続きが必要です。

転用が必要な農地が、農振農用地区域内かの確認や手続き方法などは、農政課(Tel:0955-72-9128)に問い合わせください。

甲種農地

  • おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、その区画の面積、形状、傾斜および土性が高性能農業機械による営農に適している農地
  • 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地で、事業完了した年度の翌年から起算して8年を経過した以外の農地

[注]現在、唐津市に甲種農地はありません。

農地転用許可方針

原則不許可

[注]例外許可あり

第1種農地

  • おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
  • 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地
  • 傾斜および土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地

農地転用許可方針

原則不許可

[注]例外許可あり

第2種農地

  • 相当数の街区を形成している区域
  • 鉄道の駅、市役所等の公共施設からおおむね500メートル以内
  • 第3種農地になることが見込まれる区域として、宅地化の状況が住宅の用もしくは事業の用に供する施設、または公共施設もしくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ヘクタール未満であること
  • 中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地。甲種、第1種農地、上記第2種農地、第3種農地のいずれの要件にも該当しない場合に適用

農地転用許可方針

周辺の農地以外の土地や第3種農地に立地することが困難な場合は許可

[注]申請する農地に代えて周辺のほかの土地を提供することで、この申請に係る事業の目的を達成できる代替地があると認められる場合には、原則として許可することはできません。

第3種農地

  • 上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域で、かつ、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設その他の公共公益施設または公益的施設がある
  • 鉄道の駅からおおむね300メートル以内
  • 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路のインターチェンジの出入り口から300メートル以内
  • 市役所からおおむね300メートル以内
  • 住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている
  • 街区の面積に占める宅地の割合が40%を超えている
  • 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域
  • 土地区画整理法第2条第1項に規定する事業の施行区域

農地転用許可方針

原則許可

 

農地区分の確認方法

農地区分の確認を行う場合は、以下の方法で唐津市農業委員会事務局に照会してください。

なお、照会にあたっては、地権者に転用の意向を確認したうえで、具体的に転用を検討している農地に対してのみ行うようにお願いします。

1.照会方法

「農地区分照会書」に内容を記入のうえ、メール、ファクス、窓口のいずれかの方法で提出してください​。

2.照会書の提出先

  • メール:nougyou-iinkai@city.karatsu.lg.jp
    [注]メールの件名は「農地区分の照会」としてください。
  • Fax:0955-72-9258
  • 窓口:唐津市西城内1番1号 唐津市農業委員会事務局(本庁舎5階)

3.照会書の様式

農地区分照会書 [Excel/24KB] 

[注]別途照会地の位置図、全部事項証明書も添付してください。

​4.農地区分回答までの日数

おおむね2週間程度で回答します。 

農地区分の最終的な判断は佐賀県が行います。問い合わせの案件によっては、佐賀県への事前確認や現地確認等が必要な場合があり、回答まで日数を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

[注]回答期限の指定はご遠慮ください。

5.注意事項

農地区分は、回答した時点での判断になります。実際に計画をされる際は、改めてご確認をお願いします。

なお、農地区分の回答は、許可見込みの回答ではありません。転用面積の妥当性、代替地の検討(農地以外の土地または第2種以下の農地から候補地を選定するなど)、一般基準を満たすことが必要です。


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