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唐津市パートナーシップ宣誓制度
概要
「唐津市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱」に基づき、パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ、性的マイノリティの人たちが抱える生きづらさの解消につなげるものです。
対象者の要件
次の全てに該当する、一方または双方が性的マイノリティの二人。
- 双方が18歳以上(民法第4条に規定する成年に達している)こと
- 市内に住所を有している、または市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者がいなく、かつ、他にパートナーシップの関係にないこと
- 双方の関係が近親者でないこと
宣誓の方法
- 宣誓する日時を事前に電話などで調整(人権・同和対策課電話番号:0955-72-9125)
- 必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁(人権・同和対策課から指定された場所)
- 市職員の面前で宣誓書を記入
- 市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付
必要書類
- 住民票の写し(個人番号、本籍地、世帯主との続柄の表示は不要)各1通
- 独身証明書など独身であることを証明する書類各1通
[注]いずれも、3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
[注]来庁時には、個人番号カード、旅券、免許証など官公署が発行した顔写真が貼付された本人確認ができるものが必要になります。
留意事項
- 受領書を紛失、き損、汚損したときは、再交付の申請ができます。
- 受領証発行には手数料はかかりません(ただし住民票の写しなどの必要書類の発行手数料などは自己負担となります)。
- 受領証は法的な効力を有するものではありません。
- プライバシーに最大限配慮し、宣誓の場所については個室を用意します。
- 性的違和等の理由で、通称名による宣誓手続きを希望される場合は、相談してください。