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会計年度任用職員とは
会計年度任用職員は、地方公務員法に定められた一般職の地方公務員で、任期の定めのある非常勤の職員です。
「年間雇用」と「短期雇用」
唐津市では会計年度任用職員を、従事する業務の内容や任期に応じて「年間雇用」と「短期雇用」の2種類に区分しています。
年間雇用
従事する業務 |
主に常勤職員に準じた業務に従事 |
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任期 |
4月1日から翌年3月31日まで(一会計年度内) |
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選考方法 |
面接 |
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年齢制限 |
なし |
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報酬 |
職種、勤務形態ごとに異なる |
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加算(昇給) |
あり |
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期末手当 |
あり |
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時間外勤務手当など |
あり |
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通勤手当 |
あり |
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報酬の支給日 | 毎月21日(当月分)[注1][注2] |
[注1]この日が週休日、祝日の場合は前日
[注2]月によって勤務時間が異なる場合は翌月15日が支給日(週休日、祝日の場合は翌日)
短期雇用
従事する業務 |
定型的または補助的な業務に従事 |
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任期 |
6か月未満 |
選考方法 |
書類選考 |
年齢制限 |
なし |
報酬 |
職種、勤務形態ごとに異なる |
加算(昇給) |
なし |
期末手当 |
なし |
時間外勤務手当など |
あり |
通勤手当 |
あり |
報酬の支給日 | 毎月15日(前月分)[注3] |
[注3]この日が週休日、祝日の場合は翌日
任期の更新
会計年度任用職員(短期雇用を除く)については、勤務成績が良好な場合、翌年度も再度任用(更新)される場合があります。
勤務日
- 原則週5日(月曜日から金曜日まで)
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日と12月29日から翌年1月3日までは休みです。
勤務時間
原則1日7時間上限(週35時間以内)
- 原則8時30分から17時15分までの間で、所属長が指示する時間(休憩時間60分)です。
- 勤務時間は職種や勤務場所によって異なります。
- 資格を要する職種や専門性がある職種など、実情に応じて勤務時間が異なる場合があります。
勤務場所
市役所本庁、各市民センター、市立小中学校、その他市の施設など
報酬
一般事務(週5日、1日7時間勤務)の会計年度任用職員の場合、月額169,897円
- 報酬額は職種によって異なります。
- 会計年度任用職員(短期雇用を除く)については、一部の職種を除き、勤務経験年数に応じた加算(昇給)があります。ただし、加算(昇給)には上限があります。
期末手当
週の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員(短期雇用を除く)には、期末手当が支給されます。
期末手当の支給月数 | |
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6月 | 1.25か月分(0.375か月分) |
12月 | 1.25か月分(1.25か月分) |
合計 | 2.5か月分(1.625か月分) |
カッコ内は、任用初年度の支給月数です。
勤勉手当
週の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員(短期雇用を除く)には、勤勉手当が支給されます。
勤勉手当の支給月数 | |
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6月 | 1.05か月分(0.315か月分) |
12月 | 1.05か月分(1.05か月分) |
合計 | 2.1か月分(1.365か月分) |
カッコ内は、任用初年度の支給月数です。
その他手当
時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直勤務手当などの各種手当に相当する額が報酬として支給されます。
また、通勤手当に相当する額が費用弁償として支給されます。
休暇
任期と勤務日数に応じて年次有給休暇が付与されます(年間最大20日)。
その他、婚姻休暇や忌引きなどの特別休暇があります。
社会保険
任用期間や勤務時間などの要件を満たす場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
公務災害・服務
唐津市の非常勤職員の公務災害補償制度または労働者災害補償制度のいずれかが適用されます。
地方公務員法上の服務に関する次の各規定が適用されます。
- 服務の宣誓
- 法令および上司の職務上の命令に従う義務
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念義務
- 政治的行為の制限
- 争議行為等の禁止