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私設メーターに関する申請

ページID:0003957 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

私設メーターを設置したとき

新規で私設メーターを設置したときは使用用途にあった申請が必要です。

私設メーターの更新を行ったとき

メーターの有効期限が切れた、メーターが故障したなどで私設メーターを交換・更新したときは申請が必要です。

私設メーターの使用をやめるとき

添付書類として、メーターの場所がわかる位置図、井戸ポンプを撤去したことがわかる写真などが必要な場合があります。詳しくは上下水道局料金センターに問い合わせてください。

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