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漏水した場合の水道料金などの減免
漏水している場合は、早急に修繕を行ってください。
漏水したときは、漏水箇所によって水道料金などを減免する制度があります。水道料金などの減免を行うには申請が必要です。
また、井戸水を利用している人で下水道のみ契約している場合、減免申請の取り扱いが異なります。詳しくは上下水道局料金センターに問い合わせてください。
漏水減免ができる場合
- 給水装置などが破損し、漏水か所が地下埋設部分、床下、壁の中など発見困難な場所であるとき
- 漏水か所の修繕が完了しているとき
漏水減免ができない場合
- 目に見えるか所の漏水
- 市指定工事店以外で修繕工事を行った場合
- 漏水の修繕が完了していない場合
- 漏水と知りながら修繕工事を怠っていた場合
申請時に必要なもの
- 水道料金減免申請書
- (下水道のみ契約している人)下水道使用料減免申請書
- 修繕の事実が確認できる写真
- 修繕後のメーター指針の写真
- 図面(略図)など
申請窓口
上下水道局料金センターまたは各市民センター地域支援グループ