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障がい者の法定雇用率の引上げと支援策の強化

ページID:0004006 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

障がい者の雇用の促進等に関する法律施行令などが改正され、令和5年3月1日に公布されました。

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引上げと、障がい者雇用の支援策の強化についてお知らせします。

関連リンク

参考資料

「障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」チラシ [PDF/252KB]

問い合わせ

佐賀労働局職業対策課

電話番号:0952-32-7217

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