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修学のために市外に転出する人の国民健康保険(マル学)

ページID:0004007 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 唐津市国民健康保険の加入者が、修学のために唐津市外に転出するときには、マル学の届出をすることにより、引き続き転出前に所属していた世帯で国民健康保険に加入することができます。
 マル学の届出をしたときは、転出先の市町村等で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。また、マル学対象者の国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に、これまでどおり課税されます。

マル学に該当する修学の範囲

 学校教育法第1条に規定された幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校。または、これらの学校と修学年限、履修時間などにおいても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の定めがあるもの。

マル学の届出

 マル学の資格取得には届出が必要です。また、卒業や退学により学生でなくなったときには、マル学の資格喪失届が必要です。

[注]マル学の利用世帯は毎年1回の更新手続きが必要です。対象世帯には、6月ごろ案内文を送付します。

取得の手続きに必要なもの

  1. 在学証明書(在学年度4月以降に発行された原本)
  2. 転出前に使用していた唐津市国民健康保険資格確認書など
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  4. 世帯主とマル学対象者のマイナンバーがわかるもの
  5. 委任状(別世帯の人が届出するとき)

喪失の手続きに必要なもの

  1. 卒業証明書または卒業証書の写し(卒業した場合)、退学通知の写し(退学した場合)
  2. 社会保険などに加入している場合は、健康保険の資格確認書(マイナ保険証の利用登録をしていない人)、または資格情報のお知らせ(マイナ保険証の利用登録をしている人)
  3. 現在お持ちの資格確認書など
  4. 窓口に来庁する人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  5. 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
  6. 委任状(別世帯の人が届出するとき)

届出書様式

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