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戸籍の附票の写しの誤交付が判明しました
戸籍の附票の写しを誤交付したことが判明しました。
概要
戸籍の附票の写しを交付の請求できない人に誤交付していたことが、令和7年10月14日に判明しました。
経緯
令和7年10月14日
唐津市情報公開条例に基づく開示請求を受けて、関連する証明書等の発行履歴を調査した結果、戸籍の附票の写しを交付の請求できない人に対して誤交付したことが判明しました。
発生原因
B氏はA氏の戸籍の附票を請求できる人ではないにもかかわらず、職員がA氏とB氏の関係の確認を十分に行わずに、B氏の代理人にA氏の戸籍の附票の写しを交付しました。
再発防止策
- 交付手順を見直すとともに、委任状による代理請求については、複数人での確認を徹底します。
- 今回の事案を全職員に共有し、再発防止策を周知徹底します。