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市県民税を他人の口座から引き落としていたことが判明しました

ページID:0040081 更新日:2025年10月17日更新 印刷ページ表示

事案の概要

市県民税の口座振替に係る入力作業のとき、誤って別人の口座を登録したため、他人の口座から市県民税を引き落とし続けていました。

 

誤徴収金額

624,000円(2人分、平成20年度から令和7年度4期分まで)

 

判明した経緯

令和7年10月7日

令和8年度から税の徴収方式を集合徴収から単税徴収に切り替える準備作業で、各金融機関に対し口座情報を確認したところ、2つの金融機関で他人の口座から引き落としていることが判明しました。

 

今後の対応

(1)誤徴収された人

全額返還します(利息相当額含む)。

(2)本来の納税義務者

時効が到来していない過去5年分を請求します。

 

現在の入力方法など

口座振替依頼書の入力作業で、システムへの入力後、別の職員が内容のチェックを行い、さらに2人1組で読み合わせチェックをしています。


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