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【令和5年4月1日】農地法の下限面積要件が撤廃されます
これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されます。
改正のポイント
農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。
主な内容として、農地法の一部改正が行われ、農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が撤廃されています。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、これまでどおりですので、注意してください。
農地の権利移動にかかる下限面積の要件
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、唐津市では下限面積を5,000平方メートルに設定しています。
このたび農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。これに伴い、唐津市で設定している下限面積も廃止することとなります。
現行の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
---|---|
唐津市内全域 | 5,000平方メートル |
空き家に付随した農地 | 1平方メートル |
変更後(令和5年4月1日以後)の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
---|---|
唐津市内全域 | 廃止 |
空き家に付随した農地 | 廃止 |