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小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、個人事業主が事業をやめた場合や会社などの役員が退職した場合に、生活の安定や事業の承継、事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
この制度の特徴は、掛金はその年に支払った全額が課税対象所得から控除できます。受け取る共済金も退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱いとなります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、商工会、商工会議所、金融機関の本支店などの窓口で取り扱いしています。
制度に関する問い合わせ
独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室(東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル)
- 電話番号:050-5541-7171
- 受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)