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令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

ページID:0040388 更新日:2026年6月11日更新 印刷ページ表示

令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が始まります。

子ども・子育て支援金制度とは

全世代や企業から支援金(保険税(料))を拠出いただき、それによる子育て世代に対する給付の拡充などを通じてこどもや子育て世帯を社会全体で応援するための仕組みです。

詳細は「子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>」と「子ども・子育て支援金制度が開始します [PDF/1.74MB]」を確認してください。

対象者

すべての世代(事業主を含む)

開始時期

令和8年度国民健康保険税及び令和8年度後期高齢者医療保険料から

[注]令和8年度の国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料は、令和8年6月に通知します

国民健康保険税

国民健康保険税は、既存の医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分に、令和8年度からは子ども・子育て支援金分を新たに合算します。

なお、子ども・子育て支援金分は、医療保険分等と同様に所得割額+均等割額+平等割額で算定します。

くわしくは「国民健康保険税とは」をご確認ください。

子ども・子育て支援金分の計算方法(令和8年度)

子ども・子育て支援金分の計算方法(令和8年度)
所得割額 (前年中の総所得金額等[注1]ー430,000円)×0.26%
均等割額 18歳以上国保加入者の人数×1,000円[注2]
平等割額 1世帯につき600円
賦課限度額 30,000円

[注1]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得

[注2]18歳以上均等割額を含みます。また、18歳未満についても本来は均等割額を賦課しますが、その均等割賦課額全額を軽減することとなるため、実質18歳未満の人は均等割額を負担いただきません。

問い合わせ

保険年金課 国民健康保険係 Tel:0955-72-9123

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、既存の医療分に、令和8年度からは子ども・子育て支援金分(子ども分)を新たに合算します。

なお、子ども・子育て支援金分は医療分と同様に所得割額+均等割額で算定します。

くわしくは「後期高齢者医療保険料率の改定(令和8・9年度)」をご確認ください。

子ども・子育て支援金分の計算方法(令和8年度)

子ども・子育て支援金分の計算方法(令和8年度分)
所得割額 (前年中の総所得金額等[注3]ー430,000円)×0.24%
均等割額 1,400円
賦課限度額 21,000円

[注3]給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除したあとの所得

問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係 Tel:0955-72-9123

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