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自動捕捉式はかりを使用している事業者へのお願い

ページID:0040631 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。

すでに「取引・証明」で使用されている自動補足式はかりは令和9年3月末が受検期限となっています。

自動捕捉式はかりの早期受検にご協力ください

受検期限直前の令和8年度に受検申請が集中すると、希望通りに検定を受検することが難しくなる場合があり、令和8年度中に検定に合格できない場合は、「取引・証明」で計量に使用できなくなります。

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、可能な限り令和7年度中の早期受検にご協力ください。

お問い合わせ先

経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室
​〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
Tel:​03-3501-1688

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