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11月12日~11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
毎年、11月12日~11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

暴力は、性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。被害者の多くは女性であり、その背景には、女性の人権の軽視があるといわれています。
この機会に、女性に対する暴力の問題について考えてみましょう。
女性に対する暴力をなくす運動ポスター・パネルの展示
展示期間
令和7年11月12日(水曜日)から令和7年11月25日(火曜日)まで
展示場所
- 唐津市役所本庁 1階 玄関ホール
- 大手口センタービル「Otte」3階(唐津市南城内1番1号)
パープル・ライトアップ
内閣府では、「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、女性に対する暴力根絶のシンボルマークであるパープルリボンにちなんで、全国のタワーやランドマークなどを紫色にライトアップする、パープルライトアップを実施しています。
パープルライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まずは相談してください」というメッセージが込められています。
唐津市内のパープル・ライトアップ実施場所
- 唐津市役所本庁(唐津市西城内1番1号)
- 唐津市近代図書館(唐津市新興町23番地)
- 旧唐津銀行(辰野金吾記念館)(唐津市本町1513番地15)
- 大手口センタービル「Otte」(唐津市南城内1番1号)
- 道の駅厳木(唐津市厳木町牧瀬692-1)
- 野田の湯やすらぎ荘(唐津市浜玉町東山田2201番地)
旧唐津銀行(辰野金吾記念館)
啓発ティッシュなどの配布
相談窓口などを記載したポケットティッシュとDV防止啓発カードを市内商業施設や公共施設に設置しています。
また、令和7年11月18日(火曜日)16時00分からイオン唐津店で、相談窓口などを記載したポケットティッシュを配布します。
女性に対する暴力の例
- 配偶者やパートナーからの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)
- 性暴力、性犯罪
- セクシュアル・ハラスメント
- ストーカー行為
- 売買春
- 人身取引など
DVは重大な人権侵害です
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者やパートナーなど、親密な関係にある(あった)人からの暴力です。
対等な立場で意見をぶつけ合う夫婦げんかとは違い、DVは暴力を使って一方的に相手を支配し、自分の思い通りにしようとするものです。
身体的暴力のほか、精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力、性的暴力、子どもを巻き込んだ暴力など、さまざまなかたちがあります。
このような経験はありませんか?
- 殴られる、蹴られる
- 怒鳴られる、馬鹿にされる
- 無視される
- 行動を監視される
- 外出や交友関係を制限される
- 外で働くことを禁止される
- 生活費をもらえない
- 性行為を強要される
- 避妊に協力してもらえない、中絶させられる
- 子どもへの暴力をほのめかして脅される
- 子どもの前で暴力をふるわれる
ひとりで悩まずに相談してください
「自分が悪いから」「自分さえ我慢すれば」と思っていませんか?
秘密は守られます。ひとりで悩まずに相談してください。
唐津市女性相談総合窓口
- Tel:0955-53-7180
- 8時30分~17時15分(月曜日~金曜日)
[注]祝日・年末年始を除く
配偶者暴力相談支援センター
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佐賀県DV総合対策センター |
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| 佐賀県女性相談支援センター |
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佐賀県警察本部女性のための相談電話(レディーステレホン)
- Tel:0952-28-4187
- 原則女性相談員が対応
- 8時30分~17時15分(月曜日~金曜日)
[注]祝日・年末年始を除く - 緊急時は、110番へ
警察相談室(警察総合相談窓口)
- 電話番号:短縮ダイヤル#9110または0952-26-9110
- 24時間対応
- 緊急時は、110番へ










